事業内容
事業内容
■資格の認定及び付与
■国際交流 芸能/文化/芸術振興
■教育・学習支援
■指導者育成
■学術研究
■カウンセリング
■商標権/著作権等 知的財産権の保護及び管理
不正競争防止法
不正競争防止法は、企業間の不適切な競争を防ぐための法律で、これらの行為を禁止しています。
「周知表示混同惹起行為」(不正競争防止法2条1項1号)は、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為を指します。一方、「著名表示冒用行為」は、他人の著名な商品等表示を、自己の商品等表示に使う行為を指します。混同の要件は不要で、全国的に知られている程度まで求められます。
「著名表示冒用行為」は、顧客吸引力の不当利用やブランドイメージの汚染といった被害が生じる可能性があるため、不正競争行為に位置付けられています。
(不正競争防止法2条1項2号)
著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)
不正競争防止法違反の刑罰の例は次のとおりです。
- 周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為などの場合は、個人で懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)
代表理事 大塚貴彦
1964年生まれ。
日本大学芸術学部演劇学科卒。
米バークリー音楽大学プロ作曲科修士課程修了、音楽博士号授与。
東京芸術大学より音楽博士号授与。東京大学法学部研究生修了。行政書士、司法書士資格取得後、旧司法試験合格。
1992年、日本弁護士連合会東京弁護士会初登録(現在は非登録)。
英国際弁護士連盟所属、Solicitor(事務弁護士)&Barrister(法廷弁護士)資格、
全米国弁護士資格保有。
映画原作者、映画製作者、音楽家、国際弁護士、起業家。
レコード会社や映画製作・配給会社等、外国法人役員歴任。米キャピトル・レコード(Capitol Records)チェアマン。
株式会社大塚貴彦事務所代表取締役、令和会グループ合同会社CEO。英国際プロデューサー協会会員。岡山国司の末裔(第二十八代)。
芸能コンサルタントやインティマシー・コーディネーター、芸能士の育成に注力している。
「ロサンゼルスから日本を望む」
Ent-professionals.org
商標権の取得
商標権を取得するには、特許庁に対して出願を行う必要があります。商標権の存続期間は登録の日から10年ですが、10年ごとに更新することができ、永久に存続させることができます。
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。 商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。 権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。
商標権の制度には、先願主義と登録主義があります。
先願主義
商標登録出願の際に、出願日が早いものを優先して登録する制度です。日本の商標法では先願主義が採用されています。
商標法における登録主義とは、商標を特許庁などの公的な機関に登録することで商標権を取得する制度です。商標の使用状況よりも登録の有無が権利の決定に重要となります。
先願主義を採用している日本においては、自己の業務を円滑に行うため、商標出願をいち早く行うことが重要です。
賛助会員
株式会社大塚貴彦事務所
令和会グループ合同会社
非営利組織 令和会reiwakai.org
著作権法
著作権法
著作権の保護対象となる「著作物」とは、
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二音楽の著作物
三舞踊又は無言劇の著作物
四絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五建築の著作物
六地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七映画の著作物
八写真の著作物
九プログラムの著作物
2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
※なお、著作権法にはその権利を制限する規定、第三十条からの「著作権の制限」がある。